年末調整の時期に「前職の源泉徴収票を持っていたら出してください」と会社から言われます。
その時に、「税務署提出用」と「受給者交付用」どちらを提出すればよいのか悩みませんか。
また、前職の年末調整が済んでいるのか、実際に提出する必要があるのか、確認ポイントを解説します!
目次
源泉徴収票のここを見ましょう!
1.税務署提出用と受給者交付用
税務署提出用と受給者交付用の2枚手元にある場合は、先に結論をお話ししますと、税務署提出用を新しい(現在勤めている)会社に提出してください。
源泉徴収票の一番左下(上記①)に記載があるので、税務署提出用と書かれているものを提出しましょう。
また出すときは、コピーではなく、原本を提出します。
2.「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」が空白
「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」がどちらも空白かどうか確認しましょう。
ここの欄が空白であれば、年末調整が行われていないことになります。
ここの欄に金額が記載されている場合、年末調整済みとなっているためチェックしましょう。
3.摘要欄のチェック
摘要欄に「丙欄適用」「日雇い」の記載がある場合は、前職とまとめて年末調整は必要ありません。
年末調整に使うのは、甲欄適用の源泉徴収票となるため、提出する必要がないということになります。
また、この摘要欄に「年調未済」と記載されていることがあります。
年調未済とは、年末調整が済んでいないことを示しています。
必ず書かれているわけではないため、一つのチェックポイントとして確認しておきましょう。
4.乙欄のチェック
乙欄に○や*が入っていないかチェックしましょう。
乙欄とは、2社以上から給与をもらっており、他の企業で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合、乙欄を使用します。
簡単に言ってしまうと、「副業などしており、その会社の源泉徴収です」という印になります。
本業で働いている方の年末調整により、各種の所得控除を受けることとなるため、こちら空白になっていることをチェックしましょう。
前職分の源泉徴収票を紛失してしまった場合
源泉徴収票の再発行手続きは可能です。
前職の経理や総務に再発行の依頼をする
源泉徴収票を紛失してしまった場合、まずは前職の経理や総務に再発行の依頼をします。
一般的には、前職の会社で再発行をしてもらい終了となりますが、再発行を断るケースが稀にあります。
その場合は、次のケースで対応しましょう。
前職で断られた場合、税務署に相談
前職の会社で依頼をしても、再発行がしてもらえない場合は税務署に相談しましょう。
税務署では「源泉徴収票不交付の届出手続」が必要となります。
また、給与明細書が支払金額の証明になるため、給与明細書があれば一緒に持っていきましょう。
その他、前職の会社との経緯など書くことが必要なため、依頼した日付など忘れないようにしましょう。
また、会社が破産してしまっている場合、破産管財人(弁護士)に依頼することになります。
まとめ
今回、源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用が2つあって、どちらを出せばよいか。
前職の源泉徴収票はどこを見れば年末調整しているのか、新しい職場で前職分の源泉徴収票を提出しなければならないのかを解説しました。
また、ギリギリになって焦ることもあるので、前職分の源泉徴収票はあるか早めに確認し、無くしてしまった場合は、すぐに依頼をしましょう。